大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(オ)15 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人高安彦の上告理由第一点について。

本件土地の売買契約当時施行の府県制のもとにおいては、府県が寄附を受けるこ

とについて、府県会の議決を経ることを要するものとはされていなかつたのであり、

また、本件土地の売買代金の支払いにあてられた寄附金が被上告人の歳入として受

け入れられたものでなかつたからといつて、本件土地売買契約の効力に影響はない

旨の原審の判断は、正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は理由がない。

同第二点について。

被上告人と上告人先代Dとの間に締結された本件土地の売買契約に関し、当時施

行の山口県会計規則(昭和六年山口県令第一一号)所定の契約書の作成がなく、ま

た、所論の歳入歳出予算調書中に上告人主張のような記載がないからといつて、右

売買契約の効力に消長をきたすものではない旨の原審の判断は、正当である。原判

決に所論の違法はなく、論旨は理由がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

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